New Life Environment

よくある質問

  • HOME »
  • よくある質問

Q1.浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか
Q2.浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務はどんなこと?
Q3.保守点検とは、どんなことをするのですか?
Q4.保守点検を自分でやろうと思いますが
Q5.管理を頼みたいのですが、どこへ連絡すればいいかわかりません
Q6.し尿・浄化槽の汲取り(清掃)をたのみたいのですがどこへ連絡すればいいかわかりません
Q7.ディスポーザーを設置して使用したいのですが?
Q8.浄化槽清掃は年1回必要なのでしょうか?
Q9.年一回浄化槽清掃を実施していれば、浄化槽保守点検の必要は無いと思いますが?
Q10.合併処理浄化槽の設置に補助金があると聞きましたが

Q1.浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか

A1.下水道と同等の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理が適切に行われないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになります。

Q2.浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務はどんなこと?

A2.「浄化槽法」とそれに基づく各省令等で詳細に規定されていることがらの内、『使う側』の皆様に知っていてほしい義務は次のようになります。
1.下水道による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域に放流してはなりません。
2.浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下の<1>~<8>)を守らなければなりません

<1> し尿を洗い流す水の量は適正量とする
<2> 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常
な機能を妨げるものは流入させない
<3> 単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
<4> 合併処理浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない
<5> 電気設備のある浄化槽の電源を切らない
<6> 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
<7> 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
<8> 通気口をふさがない

3.浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課しています(戸建て住宅の場合、住民の方が「浄化槽管理者」になるのが普通です)
<1> 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければなりません。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができます
<2> 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査があります
なお、これらの浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。

Q3.保守点検とは、どんなことをするのですか

A3.合併処理浄化槽は、いろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。当然、定期的に行うべきものです。

Q4.保守点検を自分でやろうと思いますが

A4.浄化槽管理者には定期的に保守点検を行う義務がありますが、これを知事(保健所を設置する市では市長)の登録を受けた保守点検の専門業者に委託することができます。
保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験さらに専用の器具機材が必要です。このため一般の浄化槽管理者には困難なことが多いと思いますので、専門業者に委託することをおすすめいたします。

Q5.管理を頼みたいのですが、どこへ連絡すればいいかわかりません

A5.管理を委託する業者は、浄化槽の保守点検を業とする「浄化槽保守点検業者」です。この業者の連絡先は、市町村・保健所の浄化槽担当課へおたずねください。
浄化槽保守点検業者は知事(保健所を設置する市では市長)の登録を受けた業者に委託しましょう。

Q6.し尿・浄化槽の汲取り(清掃)をたのみたいのですがどこへ連絡すればいいかわかりません

A6.浄化槽の清掃は、技術上の基準に従って清掃するため専門知識や技能、機具機材が必要で設置者自ら行うことは困難です。この場合は、市町村長からし尿収集運搬業・浄化槽清掃業の許可(委託)を受けている業者に依頼して下さい。詳しくは、お住いの市町村担当課へお問合せ下さい。

Q7.ディスポーザーを設置して使用したいのですが?

A7.新規に設置される場合は、ディスポーザー対応型合併処理浄化槽排水処理システムをお勧めします。下水道を利用されている方は、お住まいの市町村に使用できるか問合せをお願いします。使用可能な時は、所定(前処理槽)の設置工事後ご使用ください。

生活雑排水を処理できない汲取りトイレ及び単独処理(し尿のみ)浄化槽では使用できません。既に合併処理浄化槽を設置されている方についても、下水道と同様に所定の設置工事を行う必要があります。ディスポーザーの使用は、破砕物(野菜や魚クズなど)の高負荷の為、合併処理浄化槽(ディスポーザー対応型を除く)は対応していません。そのまま使用すれば、水質の低化・悪臭・多量のスカム及び汚泥生成の原因になりますので、破砕物を流さないようにお願いします。詳しくは、お伺いしている浄化槽維持管理業者までお問合せください。

Q8.浄化槽清掃は年1回必要なのでしょうか?

A8.浄化槽を適正に使用していても、1年程度経過すると槽の中に夾雑微や生物の死骸などがスカムや汚泥となって溜まります。スカムや汚泥が溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、十分に処理されず水質の低下や悪臭の原因となります。これらを防ぐため、法律にて年一回の清掃が必要になります。(全バッキ式浄化槽は、年2回以上実施)
ただし、浄化槽の大きさに対して使用人員が多い場合や使用状況によっては清掃時期が早まったりすることも有ります。

Q9.年一回浄化槽清掃を実施していれば、浄化槽保守点検の必要は無いと思いますが?

A9.浄化槽清掃を年1回実施していても、浄化槽保守点検は必要です。浄化槽を適正に管理してその機能を十分に働かせるには、清掃という作業も当然必要ですが、浄化槽の各装置や付属機器類の作動状況や放流水質のチェックを行い、異常や故障を早期に発見し、予防的措置を講ずる保守点検という作業も、浄化槽の正常な機能を維持するために必要不可欠な作業なのです。

また、清掃の時期は、保守点検の結果に基づき判断されるので、両者は密接な関係があります。保守点検と清掃は、上に述べたようにその両方が、適正に行わなければ浄化槽は設計上の性能を発揮することができないので、清掃をしていれば保守点検はいらないとか、逆に、保守点検をしていれば清掃は必要がないということは、ありません。

Q10.合併処理浄化槽の設置に補助金があると聞きましたが

A10.水環境の保全に役立つ合併処理浄化槽を推進するため、個人の住宅に設置する合併処理浄化槽の設置費用に対して補助金を交付している市町村があります。
また、浄化槽市町村整備推進事業の対象に該当している地域にお住いの方は、より少ない設置負担金で合併処理浄化槽が利用できます。詳しくは、市町村担当課へお尋ねください。

PAGETOP
Copyright © 熊本県環境整備事業協同組合 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.