平成29年3月14日県循環社会推進課より「家屋解体に伴い不要となった浄化槽について」の通知文が各市町村へ出されました。
撤去前には浄化槽内の汚泥の引き抜きを行わなければ衛生上の問題が発生するおそれがある事や、故意に汚水を地下浸透させる等の行為は廃棄物処理法第16条に規定する不法投棄に該当する可能性があるとの事で、各市町村に対して周知、指導をお願いする通知が出されました。
詳細はこちらをご覧下さい(H29.3.14 県循環社会推進課通知)
平成29年3月14日県循環社会推進課より「家屋解体に伴い不要となった浄化槽について」の通知文が各市町村へ出されました。
撤去前には浄化槽内の汚泥の引き抜きを行わなければ衛生上の問題が発生するおそれがある事や、故意に汚水を地下浸透させる等の行為は廃棄物処理法第16条に規定する不法投棄に該当する可能性があるとの事で、各市町村に対して周知、指導をお願いする通知が出されました。
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