(名 称)
第1条 本会は、熊本県環境事業団体連合会という。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を熊本市内に置く。

(構 成)
第3条 本会は、熊本県環境整備事業協同組合、熊本県環境保全協会、協同組合熊本県環境技術協議会をもって構成する。

(目 的)
第4条 本会は、上記3団体が一体となって、環境衛生事業の発展と相互の親睦を図ると
共に、環境保全に寄与することを目的とする。

(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 3名
(4)監事 3名
(5)事務局長 1名

(役員の選任)
第7条 理事及び監事は、上記3団体の役員から各々3名を選任する。
2.会長及び副会長は、理事の互選により理事会において選任する。
3.事務局長は、理事会の承認を経て会長が指名する。

(役員の職務)
第8条 会長は連合会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、又は会長が欠けた時は、その職務を代行する。
3.理事は理事会を組織し、連合会の事業執行に関する職務を行う。
4.監事は連合会の会計及び事業を監査する。

 

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げないこととする。
2.欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は任期終了後も、後任者が就任するまでの期間その職務を行う。

(会 議)
第10条 本会の会議は、役員会及び理事会とする。
2.会議は、会長と副会長が協議し、必要に応じて開催する。
3.会議の議長は、会長がこれにあたる。

(事業年度)
第11条 連合会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経 費)
第12条 連合会の経費は、必要に応じて、構成3団体より徴収するものとする。

(雑 則)
第13条 この規約に定めるもののほか、連合会の組織及び運営について必要な事項は会長が理事会の承認を経て別に定める。

附則
この規約は、平成15年11月1日から施行する。
但し、平成15年度は、11月1日から16年3月31日迄を事業年度とする。