主な改正点として、浄化槽の維持管理等に関する県の監督が強化されました。

法定検査を受けることを、指導・助言又は勧告、検査を受けることを命令することが

できるようになりました。

命令に従わない者に対しては、30万円以下の過料がかせられます。